1. 総 則
第1条 名称
本会は、一般社団法人デジタル人材育成学会と称し、英文表記を Development of Digital Human Resources とする。
第2条 目的
本会は、デジタル人材に関わる諸問題の研究及び応用を促進し、会員相互の知識や知見の交換をはかるとともに、産業の進歩発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
1 研究発表会等の企画、立案、運営及び実施に関する事業
2 各種セミナー、講演会、研修会、勉強会等の企画、立案及び実施に関する事業
3 学会誌等の企画、制作、編集、刊行に関する事業
4 学会賞等の授与、表彰及び顕彰に関する事業
5 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3条 主たる事務所の所在地
本会は、東京都港区に主たる事務所を置く。
第4条 公告方法
本会の公告は、官報に掲載する方法により行う。
2. 会 員
第5条 入会及び会員区分
本会の会員は以下の3種とし、このうち(2)と(3)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
(1)個人会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2)法人会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体
(3)アドバイザリー会員 本会への有益な助言を目的に入会した個人
2 本会の会員となるには、理事会が別に定めるところにより本会の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
第6条 入会金及び会費
法人会員は社員総会の定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会費の額は社員総会において定める。
3 納付した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第7条 任意退会
会員は、本会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。この場合においては、会員は、1か月前までに本会に退会の予告をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第8条 会員資格の喪失
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
(4) 除名されたとき。
(5) 総社員の同意があったとき。
第9条 除名
会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
3. 社員総会
第10条 構成
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
第11条 招集時期
社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集する。臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
第12条 社員総会の招集権者
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第13条 社員総会の議長
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
第14条 議決権の数
社員は、各1個の議決権を有する。
第15条 社員総会の決議
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
第16条 社員総会の決議の省略
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
第17条 社員総会への報告の省略
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第18条 議事録
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が前項の議事録に署名又は記名押印する。
3 前項の議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
4. 役 員
第19条 役員の員数
本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
第20条 選任等
理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、本会又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第21条 理事の制限
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。
(1) 当該理事の配偶者
(2) 当該理事の三親等以内の親族
(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4) 当該理事の使用人
(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
第22条 役員の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
第23条 理事の職務権限
代表理事は、本会を代表し、その業務を執行する。
2 業務執行理事は、本会の業務を分担執行する。
3 理事は、原則毎月、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第24条 監事の職務権限
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して業務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第25条 役員の解任
理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第26条 報酬
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
5 理事会
第27条 理事会の設置
本会は、理事会を置く。
第28条 構成
理事会は、全ての理事をもって構成する。
第29条 権限
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
第30条 理事会の招集
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
第31条 理事会の議長
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
第32条 決議
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第33条 議事録
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した代表理事が署名又は記名押印しなければならない。ただし、代表理事が理事会に出席しなかったときは、その理事会に出席した理事が署名又は記名押印するものとする。
6 基 金
第34条 基金を引き受ける者の募集
本会は、理事会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第35条 基金の拠出者の権利
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
第36条 基金の返還の手続
基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
7 計 算
第37条 事業年度
本会の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
第38条 剰余金の分配の禁止
本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第39条 残余財産の帰属
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
8 事務局
第40条 設置等
本会の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会が選任する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議に基づき別に定める。
9 附 則
第41条 最初の事業年度
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から令和7年12月31日までとする。
第42条 設立時役員
本会の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 角田 仁
設立時理事 鈴木 伸
設立時理事 丸田 武史
設立時理事 奥野 辰広
設立時代表理事 角田 仁
設立時監事 木野 泰伸
第43条 設立時社員
本会の設立時社員の氏名は、次のとおりである。
設立時社員 角田 仁
設立時社員 鈴木 伸
第44条 法令の準拠
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
本定款は2025年7月1日より施行。