定款

1. 総 則

第1条 名称

本会はデジタル人材育成学会と称する。
英語名称は、Development of Digital Human Resourcesとする。

第2条 目的

本学会は、デジタル人材に関わる諸問題の研究および応用を促進し、会員相互の知識や知見の交換をはかるとともに、産業の進歩発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業

1) 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 研究発表会の開催
(2) 共同セミナーの開催
(3) 学会誌の発行
2) 研究発表会の要項については別途定める。

2. 会 員

第4条 会員の区分

本会には次の会員区分を設ける。
1) 研究個人会員:本定款第5条により入会を認められ、下記の条件に該当する個人。
  a) 大学・大学院など研究機関において研究する個人
  b) 民間企業等において当該領域に関する研究者とみなされる個人
  c) 本学会で定期的に研究会・セミナーで発表・参加する個人
2) 一般個人会員:本定款第5条により入会を認められた個人。但し、一般個人会員は、定款に定める第3項「組織」および第4項「理事・役員・監事」の構成員の資格を有しません。
3) 学生会員:本定款第5条により入会を認められた学生(含む社会人学生)。但し、一般個人会員は、定款に定める第3項「組織」および第4項「理事・役員・監事」の構成員の資格を有しません。
4) 法人会員:本定款第5条により入会を認められた法人または団体

第5条 入会の条件

本会の入会には幹事会の承認を必要とする。
なお、事務的には、その権限を事務局長へ委嘱する。

第6条 会員の特典

会員は本会の諸活動に参加することができる。

第7条 会費

個人会員(研究・一般)および学生会員:無料とする。
法人会員:法人会員と協議のうえ幹事会で決定する。

3. 組 織

第8条 幹事会

1) 本会の活動全般にわたる協議および決議の場として幹事会をおく。
2) 幹事会は、代表理事、専務理事、常務理事により構成される。
3) 幹事会は、会長の招集により随時開催される。
4) 幹事会では、活動計画、活動報告、年度会計報告、年度予算、及び定款の変更その他重要事項についての協議および決議を行う。
5) 決議には、出席幹事の過半数の承認を必要とする。

第9条 事務局

1) 本会の会計管理、財務管理、会員管理、ホームページの作成および運用を担当する事務局を置く。
2) 事務局長は幹事会構成員から選任され、会長が委嘱する。
3) 事務局の業務の一部は外部へ委託することができる。
4) 経費処理等の規定は別途定める。

第10条 プロジェクト

1) 本会の目的を推進するために、幹事会の議決を経て、プロジェクトを設置、または廃止することができる。
2) プロジェクトのリーダーは、第12条に定める理事および役員の中から選任され、会長が委嘱する。
3) プロジェクトの構成と運営については別に定める。

4. 理事・役員・監事

第11条 理事・役員・監事の設置

1) 本会では、幹事会の決議にて、理事(含む専務理事、常務理事)・役員・監事を任命することができる。理事・役員・監事の定員は設けず、業務運営に適切な人数の任命を行う。
2) 幹事会の決議にて、理事の中から会長、副会長、事務局長を選任する。

第12条 理事・役員・監事の任務

1) 理事の任務は、主に「学会運営に関する支援やアドバイス」とする。
2) 役員の任務は、主に「個別事案に関する支援やアドバイス」とする。
3) 監事の任務は、主に「学会運営の業務および会計に関する監査」とする。

第13条 任期

1) 理事・役員・監事の任期は1年とする。
2) 設立時における会長の任期は5年とする。ただし、本人から辞職の申し出があった場合には、残り幹事全員による承認と後継者の選任を行う。

5. 会計年度

第14条 会計年度

本会の会計年度は毎年1月1日から翌年12月31日までとし、決算は幹事会に報告する。

6. 改 廃

第15条 改廃

本定款は、幹事会の決議をもって改廃することができる。

7. 解 散

第16条 解散

本会は、幹事会の決議をもって解散することができる。

附 則

1 本定款は2021年3月1日より施行。
2 本定款は2023年4月1日より改訂。
3 本定款は2023年7月1日より改訂。

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